札幌弁護士会所属 弁護士 小林由紀
日常生活のどこにでもある契約の問題、つい騙されてしまった悪質商法、離婚や相続といった家族の問題、不当解雇やセクハラ・パワハラなどの労働問題、
ローンやクレジットの借金問題、突然の交通事故!など、さまざまな問題解決に携わってきました。
安心して、お気軽に、ご相談ください。

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 消費者事件

世の中には、「契約」があふれています。 

コンビニでジュースを買うのは売買契約です。

ケータイを申し込むにも、ショップで契約書を書きましたね?

毎日、あまりにも多くの「契約」があるので、普段はあまり意識しませんが、いざトラブルが生じると、この「契約」の中身が非常に重要になります。

しかし、契約書は細かい文字がびっしり書いてあって、読むのも面倒ですからほとんどの人はよく読まずに契約しています。 

その結果、予想外の結果になってしまうことも珍しくありません。

悪質商法に騙されて、大切なお金を失ってしまうと一大事ですし、それが、クレジットやローンを組んで高い買い物をすると、トラブルが発生したときの被害金額は非常に高額ともなります。「悪質商法被害対策弁護団」では、高齢者の方々を中心に、断りきれない優しい性格につけ込まれ、次々と高額の契約をさせられてしまった事件をいくつも解決してきました。
 
さらに、「消費者」を保護する法律を脱法しようと、最近では「事業者」を狙った事件も増えています。個人や家族経営の零細事業主を狙い、「○×商店」「△□ファーム」などという名前で、無用なオフィス機器やLED電球(!)までも、高額でリースさせる被害が全国的に広がっています。パソコンを持っていない高齢者にウイルス対策ソフトを数百万円で契約させたという被害もあります。「リース・クレジット被害札幌弁護団」では、消費者個人と差のない零細事業者の被害救済を目指しています。

「湯沸かし器不正改造事件」では、全国各地で湯沸かし器の危険な不正改造行為が広がっていたにもかかわらず、企業がこれを公表せず、改造された機器の回収もしなかった結果、次々と事故が起きて多数の死傷者が出ました。現在では消費者庁も設立されましたが、未だに「知らされていない」危険が、私たちの身の回りにあふれています。

「ネットワークビジネス」その実態は、ただの「マルチ」もしくは「ねずみ講」

 最近、仮想通貨や投資などの『儲け話』で人を募り、マルチ(もしくは「ねずみ講」)に誘い込む詐欺が急増中です。SNSで『内緒の儲け話』を持ちかける人は、友達ではなく詐欺師だと疑ってみた方が賢明ですね。オイシイ話には裏があることをお忘れなく。

このように、日常生活のあらゆる場面で「消費者事件」が起きているのです。

実際にどのような事件があるのか、弁護団の活動を中心に、少し詳しく見てみましょう。

  サクラサイト・占いサイト詐欺

ケータイやスマホは非常に便利で、楽しい世界が広がりますが、使い方を間違えると、あっという間に詐欺師の「カモ」にされてしまいます。  

ネットの世界は、詐欺師にとって絶好の「狩り場」なのです。老若男女の誰にでも化けることができ、相手の心の隙間に入り込むのも簡単です。

《Aさんの事例》

ある日、独身女性のAさんのスマホに間違いメールが届きました。彼女とのデートの約束が何度も行き違っている様子を心配したAさんは、親切心から「間違いメールが私の所に来てますよ。彼女には伝わっていないのでは?」と返信してあげました。

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すると、「何て親切な人なんだ。彼女とはもう別れたけど、神様が代わりに貴女を引き合わせてくれたのかもしれない。僕とお友達になってくれませんか?」とメッセージが届き、その人と運命的な出会いを感じてメールを交換するようになりました。

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Aさんがウキウキしていると、ある日、違うアドレスでメールが届きました。相手は「スマホを落としてしまった。これは会社が支給したスマホだから私用でメールできない。これからは、◎◎のサイトを経由してメールを続けたいから登録手続きをして。」として、Aさんを出会い系サイトに誘導しました。Aさんは、相手の言うとおりにサイトに登録しましたが、そのサイトでは、直接のメール送受信はできず、登録相手とのメッセージのやりとりには1通あたり1000円もかかるポイントを購入しなければなりませんでした。

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Aさんは相手からメルアドを教えてもらい、直接やりとりしようとしましたが、「このサイトは規約でメルアドの交換禁止になっているから」と言われました。試しにアドレスを入力すると、「文字化けしているよ」と言われました。

お金がかかるので、Aさんは何度もメールのやりとりを止めようと思いましたが、そのたびに相手は「僕が君の分まで払うから」と言って、自分が購入したポイントをAさんにプレゼントしてくれるので、申し訳ない気持ちになり、自分でもポイントをたくさん購入するようになりました。

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Aさんが気づくと、クレジットカードの請求額は50万円にもなっていました。さすがにもう続けられないと思い、Aさんは「直接メールを交換できないなら、もう終わりにしよう」と言いました。

すると「一般会員はメルアド交換禁止だけど、ポイントを大量購入してゴールド会員になればできるよ」と言われ、Aさんはひたすらポイントを購入しました。ようやくゴールド会員になったのでメルアドを交換しようとしましたが、そのたびに「システムの問題なのか、文字化けしてる」「操作方法を間違った」などと言われて成功せず、いつのまにか請求額は100万円を超えていました。

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Aさんとしても、「もう止めたい」と思いましたが、「ここで止めたら、今まで払った分が無駄になる」「もう少しだけ頑張ってみよう」と思い、止めるに止められなくなりました。

Aさんは、弁護士に相談に来たときもまだ、「もう少し続ければ、メルアドを交換できるかもしれなくて・・・」と言い続けていました。

 

こんな被害の、進化系が「占いサイト詐欺」商法です。

Aさんにメールを送ってくるのが、自称「鑑定師」「占い師」ということもあります。

「あなたの大願がもうすぐ成就します」

「あなたはたぐいまれなる強運の持ち主」

「これからの人生の成功はすぐ手が届くところまで来ています」

こんな「鑑定結果」をスマホで受信したら、ちょっと嬉しくなっちゃいますよね。日常生活に不満がある人や、将来に不安がある人なら、なおさらですね。どこかに希望の光が見えてきて、すがりたくなっちゃうのも理解できます。

でも、ちょっと待ってください。

その「鑑定師」って実在するのかしら?メールの向こう側で、誰が送信しているのかしら?

自称「鑑定師」「占い師」に指示されて送信するたびにお金がかかるなら、少し冷静になってみませんか?何のためにあなたに送信を指示しているのでしょう?そのサイト利用料は何のため、誰のために払っているのでしょう?

何度も送信し続けて、あなたの大願は、一体いつになれば成就するのでしょうか?

それまで一体いくら使ってしまうのでしょうか?

                                             

  つぎつぎ商法


「誘われると断りきれなくて・・・」そういう優しい人が狙われます。

本当は必要無いモノ、高すぎて買えないモノ、そういったモノを売りつけようとして、業者がクレジット・ローン契約を悪用することがあります。

「月々5,000円なら・・」とつい甘く考えてしまいますが、それが積もり積もって、払えないほど高額の借金になってしまうのです。

《Bさんの事例》

一人暮らしで高齢のBさんは、訪問販売でやって来た「羽毛布団」の業者を家に上げてしまいました。孫のような若い男性社員が一生懸命売ろうとしているので、つい契約してしまいました。「月々5,000円でいいから。」と言われたので、あまり詳しいことを聞かず、契約書にハンコをついてしまいました。

翌月、同じ社員が尋ねてきて、今度は「安眠枕」を買って欲しいと言いました。「月々3,000円でいいから。」と言われるままに、また契約書にハンコをついてしまいました。

その次は羊毛の毛布、さらには敷きパッドなど、次から次へと訪問販売は続きました。

このようなことが繰り返されて、数ヶ月後、ふと気がついたら、Bさんの支払いは月額5万円にもなっていました。契約書を見てみると、布団一式は50万円、枕は20万円、毛布は10万円、敷きパッドも5万円という高額商品ばかりでした。  

                                        「月々5,000円」「月々3,000円」などは最初の半年だけで、その後、「月々10,000円」「月々6,000円」などになりました。そういう支払い方法(ステップ払い)だったのです。 

せっかく高額の布団や枕を買っても、Bさんは、支払いに困って夜も眠れなくなってしまいました。

  ローン請求の問題


上記のBさんのように、現金で購入していれば「高すぎる」と気づいたのに、「月々★円」と言われると、結局いくらの商品なのか考えないままに、安易に契約してしまうことがあります。後から「失敗した」と思っても、クレジット業者からの請求は止まりません。

しかし、「騙されて契約した」「購入した商品が届かない」など、販売業者との契約に問題があれば、「不実告知取消し」や「支払拒絶の抗弁」によって、クレジット業者と闘うことができますので、泣き寝入りする前に、消費者事件に強い弁護士に相談してみて下さいね。

 

  零細事業者を狙ったリースの問題

リース契約を、レンタルと勘違いする人は少なくありません。

ビジネスフォンやコピー機などの高額なOA機器を、購入するのではなく借りるという点では同じですが、契約を終わりにしたいとき、その違いが決定的になります。

レンタルは、必要がなくなれば「返します」で済み、レンタル期間に応じた金額を払えば、それでおしまいです。

しかし、リースでは、あらかじめ72ヶ月とか84ヶ月とか、長期間の「リース期間」が契約で定められています。もし、この期間内に必要がなくなっても、返すのは簡単ではありません。「残りの期間分の違約金を払いなさい」といわれてしまいます。

もし、あなたが「消費者」であれば、契約の時にどのような説明だったのか、理解力が不足していたのか、営業マンに問題があったのではないか、など、いろいろな問題点を検討し、救済方法も考えられます。しかし、通常のリース契約は、「事業者」の名義で契約書が作られているので、救済方法も非常に限られてしまいます。「事業者なら、リース契約を知っているはずだ。」「事業者なら、騙されるはずがない。」とされるからです。

しかし実際には、事業者であってもリースとレンタルの違いを理解していない人も多いですし、契約したビジネスフォンやコピー機が非常識に高額であることに気づかなかったケースも少なくありません。事業者であっても契約に詳しいとは限らず、消費者と同じように「騙された!」ということもあるのです。

「クレジット・リース被害対策弁護団」では、このように、消費者とほとんど変わらない零細事業者の方々が、騙されて高額のリース契約を締結させられた事件のご相談を受け、リース会社と協議の上、解約させたり、減額させたりして、解決を目指しています。




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